転職で年金手帳はどうする?必要な手続きや紛失したときの対応は?

転職するときの年金手帳の取り扱いと、年金で必要な役所手続き

転職が決まったときの年金手帳の取り扱いや年金手続きについては、離職期間の有無とその期間によって大きく以下の2つのパターンに分けられます。

(A)離職期間なしで( or 退職した月に)転職先に入社
(B)離職期間があり、退職の翌月以降に転職先に入社

(A)「離職期間なしで( or 退職した月に)転職先に入社」のケース

株式会社など転職先が法人の場合で、離職期間がない場合や前の会社の退社日と転職先の入社日が同じ月の場合は、年金手帳を転職先の会社に提出するだけで手続きは完了するため、特に役所等の公的機関での手続きは不要です。

年金保険料は月末時点に所属している会社が翌月末に支払う仕組みになっているので、月末時点でどちらかの会社に所属していれば、離職期間があっても国民年金への切り替えは不要となります。

また、年金手帳は自分で保管しているか、所属会社によっては会社が保管しているケースもありますので、事前に所在を確認しておきましょう。

(B)「離職期間があり、退職の翌月以降に入社」のケース

退職してから転職先に入社するまでの間に1ヶ月以上の離職期間があり、入社日が退職日の翌月以降となる場合は、一時的に国民年金(第1号被保険者)への切り替えが必要になります。
配偶者が扶養の場合は、配偶者も合わせて国民年金へ切り替えます。

国民年金への切り替えは自分で手続きをする必要がありますので、退職日の翌日から14日以内に、現在の居住地域を所管している自治体の役所にある「年金担当窓口」にてご相談ください。

手続きには、年金手帳または基礎年金番号通知書、印鑑と、退職日が記載された離職票などの書類が必要です。

年金保険料は納付する月の翌月末までに支払う必要がありますので、会社に所属していない月の保険料は、国民年金への切り替え手続きを行った上で、翌月末までに自分で納めなければなりません。

これらの手続きは、退職後に個人事業主になる場合も同様です。

厚生年金の被保険者資格は一旦喪失する

上記(A)(B)のいずれのケースも、以前の会社を退職したタイミングで厚生年金の被保険者資格を一度喪失することになりますが、転職先の会社に入社した際に再加入する形で厚生年金の資格を取得します。

それにより厚生年金の被保険者資格が継続し、加入者期間は通算されることになります。

年金手帳を紛失したら

年金手帳を紛失した場合は、年金事務所で再交付を申請することができます。
郵送でも申請が可能で、申請から2、3週間程度で自宅に郵送してもらうこともできます。

住民票がある居住地の役所で受け付けているところもありますので、適切な再発行方法については最寄りの自治体の窓口にお問い合わせください。

再発行には、印鑑、基礎年金番号の記載された書類(基礎年金番号通知書や国民年金保険料の納付書等)、身分証(運転免許証等)が必要になります。基礎年金番号が不明な場合は、再発行手続きをする役所の窓口で調べてもらうこともできます。

<退職時の流れと必要な手続きのまとめはこちら>

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